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京都地方裁判所 昭和40年(ヨ)319号 決定 1965年8月20日

申請人 別紙申請人目録記載のとおり

右代理人弁護士 柴田茲行

同 莇立明

同 平田武義

被申請人 関西急送株式会社

右代表者代表取締役 野元栄

右代理人弁護士 太田稔

主文

申請人等より被申請人に対する賃金支払請求の訴の本案判決確定に至るまで、被申請人は申請人等に対し昭和四〇年四月二八日以降毎月二八日限り別紙目録(その三)記載の金員を支払え。

申請費用は被申請人の負担とする。

理由

一、本件申請の趣旨並びに理由別紙(その二)申請の趣旨並びに理由記載のとおり

二、当裁判所の判断

本件各疎明に徴すると、申請人等の本件申立は相当と認められる。(なお、申請人等労働者側が昭和四〇年四月二七日午前九時三〇分頃ストライキを中止して就労請求をなしたこと、右就労請求は、組合としての集団的就労請求であり、被申請人の業態に照らし、またその前後の申請人等所属組合の行為ないしは右組合と被申請人との交渉の経緯にかんがみて、被申請人においてストライキに対し防衛の必要なからしめる程度のものであったこと、被申請人は、同時刻以後もロックアウトを解除せずに継続していること、をうかがうにかたくないから、被申請人の右ロックアウトは同時刻以後は不当のもので賃金支払義務免除の効果を発生しない。)ただし本件仮処分の必要性については、申請人等の時間割による賃金支給額をうかがうに足る疎明がないので、同年四月二八日分以降の平均賃金の支払を求める範囲内でこれを認める。よって申請人等の請求を右の限度で認容し、申請費用の負担につき民事訴訟法第八九条を準用し主文のとおり決定する。

(裁判官 鈴木辰行)

<以下省略>

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